| 1.確定拠出年金とその必要性 |
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○ |
確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。 |
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○ |
現行の企業年金等は、給付額が約束されるという特徴があるが、一方、以下のような問題点があり、公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として、確定拠出年金を導入することが必要。 |
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@ |
現行の企業年金等は中小零細企業や自営業者に十分普及していない。 |
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A |
転職時の年金資産の移管が十分確保されておらず、労働移動への対応が困難。 |
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| 2.制度の概要 |
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○ |
本制度は、加入者自らが運用指図を行う等自己責任に基づくもの。 |
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(1) |
対象者(制度に加入できる者)及び拠出限度額 (詳細は別紙参照) |
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企業型年金(企業拠出のみ)
_ _ _ _ _ _ _ 企業の従業員 |
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A |
個人型年金 |
_ _ _ _ _ |
自営業者等 |
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(加入者拠出のみ) |
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企業の従業員(企業の支援のない者に限る) |
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B |
年齢は60歳未満の者 |
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C |
企業又は加入者は、拠出限度額の範囲内で、掛金を拠出。 |
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(2) |
運用 |
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@ |
加入者が運用指図を行う。 |
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A |
運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等。 |
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B |
3つ以上の商品を選択肢として提示するなどの基準を設定。 |
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(3) |
転職の場合の年金資産の移換 |
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@ |
資産残高(掛金と運用収益の合計額)は個々の加入者ごとに記録管理。 |
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A |
加入者が転職した場合には、転職先の制度に年金資産を移換。 |
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(4) |
給付 |
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老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とし、老齢給付金、障害給付金は年金又は一時金として受給できる。 |
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A |
制度に加入し得ない者となったときは、拠出年数が3年以下である場合に、脱退一時金を受給できる。 |
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B |
老齢給付金については、最初の拠出から10年以上経過している場合は60歳から受給可。10年経過していない場合も、遅くとも65歳から受給可。 |
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(5) |
加入者保護 |
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○ |
企業など制度関係者の忠実義務や行為準則等を定め、加入者保護を図る。 |
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