国民年金未加入・保険料未納について

 国民年金未加入、保険料未納期間があったのは事務的に不注意でした。
 また発表が遅くなったのは、総社市役所、倉敷市役所に問い合わせ調査をしていたからです。当時のことは総社市役所で手続きをしたと思いますが、その当時の書類は市役所では廃棄処分にしており、届出の書類はなく、わかりませんでした。

 昭和61年4月より国会議員も国民年金に強制加入になりました。それ以降の未納期間は、25ヶ月です。(昭和62年4月〜10月の7ヶ月、平成2年4月〜平成3年9月の18ヶ月)
 大臣になった時、健康保険が変わり年金も国家公務員共済年金に加入するものと勘違いしたため、未納期間ができました。

昭和35年4月1日 → 厚生年金加入(呉羽紡績)
昭和37年8月1日 → 喪失
昭和38年4月1日 → 厚生年金加入(衆議院)
昭和38年7月18日 → 喪失

昭和37年8月1日〜昭和38年4月1日 → 未加入で且つ未納期間
昭和38年7月18日〜昭和38年11月21日 → 未加入で且つ未納期間
昭和38年11月22日〜昭和61年3月31日までの間は → 国年喪失
(衆議院議員に初当選)


昭和61年4月より国会議員も国民年金へ強制加入になりました。

@ 昭和61年4月1日 加入  
        7月22日 喪失 (運輸大臣 昭和61年7月22日〜昭和62年11月6日)
 
A 昭和62年11月17日 加入(続いている)  
  平成元年8月10日 喪失 (大蔵大臣 平成元年8月10日〜平成3年10月14日)
 
B 平成3年10月15日 加入(続いている)  
  平成6年6月30日 喪失 (通産大臣 平成6年6月30日〜平成8年1月11日)
C   (内閣総理大臣平成8年1月11日〜平成10年7月30日)
D   (行政改革担当相・沖縄開発庁長官、北方政策担当相
    平成12年12月5日〜平成13年4月26日)
E   (規制改革担当相
平成13年4月1日〜平成13年4月26日)
 
@の時
昭和61年4月に年払 (昭和61年4月〜昭和62年3月 還付を受けた後、誤りがわかった時点で返納)
※未納 昭和62年4月〜10月→7ヶ月

Aの時
平成元年4月に年払 (平成元年4月〜平成2年3月 還付を受けた後、誤りがわかった時点で返納)
※未納 平成2年4月〜平成3年9月→18ヶ月
 
Bの時 
平成6年4月に年払 (平成6年4月〜平成7年3月 還付を受けた後、誤りがわかった時点で返納)

※未納 平成7年4月〜平成8年12月 未納分さかのぼって納付